【2025年度(令和7年度)】キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースとは【新コース解説+活用のポイント】

キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースは、令和7年7月1日から新設されました。
パートタイムなどの短時間労働者の労働時間を延ばして、社会保険に加入させた場合に、国から助成金を受け取ることができます。

この記事では、キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースについて分かりやすく解説します。

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースとは

社会保険未加入のパートタイムなどの短時間労働者に対して、労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせ社会保険に加入させた場合に、企業に支給される助成金です。この制度を活用することで、従業員は「年収の壁」を突破することで労働時間の制限がなくなり、企業は人手不足解消を図ることができます。

助成金の金額は、大企業と中小企業・小規模企業で異なり、小規模企業の方がより多くの助成金を受けることができます。

本コースができた背景

パートタイム・アルバイトといった短時間労働者の多くが、「収入を増やすと社会保険に入らなければならない」「扶養から外れたくない」「手取りが減る可能性がある」などの不安を抱えており、「年収の壁」 を意識して働き方を抑制するケースがあります。

代表的な壁としてよく言われるのは「106万円の壁」「130万円の壁」などがあります。

特に130万円の壁は、社会保険扶養の被扶養者要件などと絡むため、働き手は労働時間を制限しているのが現状です。この壁を制度面からやわらげようとするのが今回新設された助成金です。このコースは、従来の「社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューなど)」の見直し・拡張を図る形で設けられ、 助成要件を緩和したり助成額を拡大したり することで、実際に使いやすくなることを狙っています。

従来のコースは「大~中企業」本コースは「中~小企業」が利用しやすい助成金と考えられます。

従来の「社会保険適用時処遇改善コースは2025年度末で打ち切り予定のため、詳しい説明は割愛させていただきます。

 

大企業と中小企業・小規模企業の区分について

(小規模企業の範囲)常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業

(中小企業の範囲)  ※上記の小規模企業を除く。

常時雇用する労働者2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者。
(正社員が週40時間勤務である場合は、概ね40時間勤務している者が常時雇用する労働者としてカウントされます)

対象労働者の判断

下記のチェックフローに基づき、対象者がいるかどうかをご確認ください。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)」

支給額

1年目

週5時間以上の労働時間を延長し、社会保険に加入した場合は賃金の増額を行わなくても構いません。反対に5時間未満の労働時間の延長の場合は、賃金の増額が必要となります。本取組を6か月間継続した後に小規模企業であれば「50万円」の支給申請ができることとなります。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)」

2年目

1年目の取組に加えて下記のいずれかの取組を実施する必要がございます。

  1. 所定労働時間を更に2時間以上延長させる
  2. 基本給を5%以上増加させる
  3. 昇給、賞与、退職金制度のいずれかを適用させる

小規模企業の場合は「25万円」の受給ができることとなり、1年目と2年目の取組で最大「75万円」の助成金を受給することができます。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)」

支給要件(対象となる労働者)

(1)社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して、支給申請事業所で雇用されている者

(2)社会保険の加入日から2か月以内に、週の所定労働時間を5時間以上延長または、2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額をした者

(3)社会保険の適用日の前日から過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者

(4)過去2年以内に支給申請事業所で社会保険に加入していなかった者

(5)週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者

(6)支給申請日に離職していない者

支給要件(対象となる事業場)

(1)対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として手続きを行っている事業主であること

(3)対象労働者について、週の所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書を作成し交付している事業主であること

(3)1年目と2年目の取組をきちんと行っている事業主であること

申請の流れ

1年目

1.キャリアアップ計画書を提出する。

2.社会保険に加入せず6か月以上雇用している従業員について、下記のいずれかを講じ、対象従業員を社会保険に加入させ6か月間雇用する。

3.申請書を提出し、審査が通ると助成金が支給される。

2年目

1.下記のいずれかを講じ6か月間雇用する。

(イ)週の所定労働時間をさらに2時間以上延長させる
(ロ)基本給を5%以上増加させる
(ハ)昇給、賞与、退職金制度を適用させる

2.申請書を提出し、審査が通ると助成金が支給される。

まとめ

キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コースは、企業にとって大きな助けとなりますが、申請には様々な要件を満たす必要があります。社会保険の加入要件や賃金増額、社会保険・雇用保険の適切な加入など間違って行ってしまうと助成金を受け取れなくなる可能性がございます。申請前にしっかりと準備を行い、従業員にも説明を行うことが重要です。

MSC社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとする助成金申請のお手伝いをしています。お困りの際は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

 

本内容は令和7年9月20日時点のものです。助成金内容は変更される可能性があるため、最新情報をご確認の上、申請を行ってください。

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