ご家族の相続手続きは、役所での保険や年金手続きをはじめ、不動産・金融機関の名義変更等さまざまな申請・手続きが必要となります。まだ悲しみが癒えない中、煩雑かつ専門知識が必要な相続手続きを進めることはご遺族にとって相当な負担になるはず。当社は行政書士と社会保険労務士をはじめ、提携の税理士、司法書士といったプロがあなたの負担を全て解消いたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。
このような方にオススメです
こんなお悩みありませんか?
- 一人で手続きを進めることに不安がある
- 何から手をつけるべきなのかが分からない
- 役所や銀行に行く時間をなかなか作れない
- どこまでが相続人の範囲になるのかが分からない
相続手続きの費用一覧
ワンストップで手続きをお任せいただくことはもちろん、スポットでのご対応も受け付けております。お客様のご要望に合わせたご提案が可能です。
基本料金
相続基本報酬(法定費用別途) | 60,000円〜(税抜) |
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ワンストップサポートプラン
相続手続きは、各種名義変更から申請手続きまで想像を絶するほどの膨大な量です。とてもご自身だけで全てを把握し、作業を行うことは難しいはず。放置すると大変な目に遭うこともありますので、全てをプロにお任せいただけるこのプランをオススメしております。
報酬金額(税抜):300,000円〜
相続手続きの流れ
被相続人の死亡(相続が開始します)
STEP.1 死亡届の提出
市区町村の役場に死亡届を7日以内に提出します。
STEP.2 遺言の有無を確認
被相続人の死亡後に自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所にて遺言検認手続きが必要となります。勝手に開封をしてしまうと5万円の過料を取られてしまいますのでご注意ください。
※公正証書遺言は除く
STEP.3 相続人調査・相続財産調査
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本等を全て収集します。また、財産の概要を把握し、相続放棄の手続きを行う場合には、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行います。
STEP.4 準確定申告
被相続人が自営業者だった場合に、相続人が代わりに確定申告を行います。相続の開始を知ったときから4ヶ月以内に行います。
STEP.5 遺産分割協議
相続人が2人以上いる場合は、どの財産をどの相続人が相続するかを協議します。まとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判の申立てを行います。
STEP.6 遺産分割協議書の作成
STEP.5にてまとまった内容で、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
STEP.7 財産の名義変更
STEP.6にて作成した遺産分割協議書の通りに各種名義の変更を行います。
※不動産登記に関しましては、提携の司法書士が行います。
STEP.8 相続税の申告と納税
相続税の申告と納税が必要になった場合は、相続の開始を知ったときから10ヶ月以内に行います。
※提携の税理士が行います。